先日取材した小学校のPTA会長は「PTA予算の最大の支出が、学校の樹木の手入れの費用だ」と話していました。木の剪定や、切った枝葉の処分等を業者に頼むのに、毎年何十万円もかかっており、保護者が無償で作業を行うことも多いといいます。
出典元:Yahoo!ニュース(2022年9月2月)|大塚 玲子(ノンフィクションライター)
教育行政学者の福嶋尚子さん(千葉工業大学准教授)は、「地方財政法4条の5で禁止される“割当的寄附金”に当たるはず」と指摘します。
出典元:Yahoo!ニュース(2022年9月2月)|大塚 玲子(ノンフィクションライター)
「樹木の剪定費用や、学校図書館の蔵書、部活動に使う物品の購入費用、紙代など、本来は公費をあてるべき費用を『教育振興費』などとして保護者から一律に集める手法は、公費配当が少ない自治体の学校でよく見られます。
自治体が保護者に転嫁させてはならない費用(地方財政法27条の4)には該当しないものの、法禁された“割当的寄付金”に当たり、学校財務上の違法性が問われます」
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