【最新・第39回】通知表も保護者負担になってるの?|保護者の疑問にヤナギサワ事務主査が答えます。

「公費と私費の区分を明確化 高松市教委がマニュアル」の経緯

 香川県高松市では、「市政に対する建設的な御意見、御提案を市長が直接見て、今後の高松市のまちづくりに反映させる」目的で、市長への提言をウェブサイトで募集している。そこに、2020年8月19日「学校教育法を踏まえた予算編成と学校教育における公費私費の区分基準表の制定について」という提言が届いた。詳細は公開されている本文をご覧いただきたい。

◼️ 学校教育法を踏まえた予算編成と学校教育における公費私費の区分基準表の制定について(高松市公式ホームページ)
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/udopen/teigen/teigen_infopage.html?suggestid=3849

以下、提言の要約である。

 学校教育法に定める設置者負担主義(第5条)の実現=公費負担の充実が主訴であり、学校の施設設備や、教職員の人件費にかかる経費は地方財政法で住民負担が禁止されていることを説明している。さらには、学習指導要領に基づく教育活動にかかる経費も公費負担であるべきだという主張だ。しかし、受益者負担主義についても一部は容認している(学校、家庭のいずれにおいても使用できるもの、全員が個人用の教材教具として使用するもの、直接的利益が児童・生徒個人に還元されるもの)。

 この考え方の前提で提言が問題視しているのは、受益者負担主義を容認したとしても「用紙印刷代」の徴収はそれを逸脱しているということだ。提言によれば、そのことについて学校(校長、教頭)は「予算不足」(筆者注:公費が足りないこと)を理由にしたそうである。その理由に納得はできず、さらには理科実験費などの「大づかみ的事前徴収金」(筆者注:問題集代500円という徴収方法ではなく、年間実験費500円とされその内容が不明な状態で徴収する方法)も気になると書かれている。それらに対して、高松市回答は「必要度を勘案し、配当している」や「財政負担の増加もある」──また、学校現場に対しては「管理職研修会で伝える」と述べている。

 そして、この提言のなかで「公費私費の負担基準を明確に区分する学校徴収金取扱マニュアル等」の策定を求めた。

 この提言、そして回答を皮切りに始まった何度かのやり取りは、同ウェブサイトで読むことができる。また、昨年末には、「学校運営はPTAの会費頼み? 机・チョーク・アクリル板…年1億円」朝日新聞デジタル(12月17日)という報道の中で、市議会において公費不足による私費負担の増加が問題としてあげられたことが紹介された。植田真紀市議は「義務教育は無償であり、本来公費で賄うべきものまで保護者に背負わせてはいないか。市や市教委は現状をしっかり把握し、公費を増やすべきだ」と指摘した。

(栁澤 靖明)

◼️ 引用参考文献

・高松市ウェブサイト(最終アクセス2022.01.31)

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/index.html

・朝日新聞デジタル(最終アクセス2022.01.31)

https://www.asahi.com/articles/ASPDJ4HS2PD9PTLC00R.html

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